第四十一条
2010年10月19日火曜日
1 公安委員会は、第二十六条、第三十条第一項若しくは第三項、第三十一条の
五第一項、第三十一条の六第二項第二号、第三十一条の十五第一項、
第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十四条第二項、
第三十五条、第三十五条の二若しくは第三十五条の四第二項若しくは第四項
第二号の規定により営業の停止を命じ、又は第三十条第二項、第三十一条の
五第二項、第三十一条の六第二項第三号若しくは第三十一条の十五第二項の
規定により営業の廃止を命じようとするときは、行政手続法 (平成五年法律
第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分に
かかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第八条、第十条の二第六項、第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項
若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の
十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十四条
第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十五条の四第二項若しくは第四項
第二号又は第三十九条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の
規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、
行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び
場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項 に規定する方法によつて行う場合に
おいては、同条第一項 の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、
二週間を下回つてはならない。
4 第八条、第十条の二第六項、第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項
若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の
十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十四条
第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十五条の四第二項若しくは第四項
第二号又は第三十九条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の
規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければ
ならない。