第三十一条の二十
2010年11月05日金曜日
この法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル
若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは
少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、
又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したとき
は、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する
公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、八月を超えない
範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。